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社会福祉法人宮城県社会福祉協議会では、当サイトの運営にあたり、必用な事項を定めていますので、必ずご覧願います。
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| 第1 |
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この要項は、元気シニアのみやぎ情報ネット事業(以下「この事業」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。 |
| 第2 |
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この事業は、経験や知識・ノウハウ・技術などを活かしたボランティア活動を希望しているシニア世代の個人・団体(以下「シニアボランティア」という。)と、シニアボランティアの受入れを希望している市民活動団体(以下「受入団体」という。)を、宮城県社会福祉協議会がホームページを媒体にして仲介することにより、シニア世代の地域活動を促進することを目的とする。 |
| 第3 |
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この事業は、宮城県社会福祉協議会(以下「本会」という。)が行うものとする。 |
| 第4 |
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本会は、仲介を希望するシニアボランティア及び受入団体(以下「当事者」という。)から、次条に定める方法により申込みのあった情報を本会のホームページに登録する。 |
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当事者は、互いに登録情報を閲覧することにより、若しくは本会に当事者間の連絡支援を依頼することにより、シニア世代のボランティア活動に結びつけるものとする。 |
| 第6 |
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本会会長は、前条により知り得た個人情報は、当事者の了解を得ないで、この事業以外に使用しないものとする。 |
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登録希望者は、前条の申込みを行うにあたり、電話番号・ファクシミリ番号・住所・Eメールの項目については、項目毎に、ホームページ上での開示・非開示を選択できるものとする。 |
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本会会長は、登録希望者の開示許諾のない個人情報をホームページに登録しないものとする。 |
| 第7 |
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本会会長は、前条の申込みを受けたときは、当事者の希望する内容を本会ホームページに登録するものとする。
ただし、次に掲げる要件に該当するときは、登録を行わないこととし、後に当該要件該当が判明したときは、直ちに登録を抹消するものとする。 |
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(1)登録申込みが、就業若しくは雇用を目的とするものであったとき。 |
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(2)その他、本会会長が登録に相応しくないと判断したとき。 |
| 第8 |
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本会会長は、申込み当事者に対し登録の可否について、ファクシミリ、Eメール、郵送等により通知するものとする。 |
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第9
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当事者から申込みのあった情報の登録期間は、登録した日から1年間とする |
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当事者は、いつでも登録の抹消を申し出ることができるものとする。 |
| 第10 |
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この事業に関する情報の管理等は、本会いきいき学園課(以下「学園課」という。)で行うものとする。 |
| 第11 |
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この事業によるボランティア活動、当事者の個人的な問題については、本会ではその責めを負わないものとする。 |
| 第12 |
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この要項に定めるもののほか必要な事項については、本会会長が別に定める。 |
附 則
(施行期日)
1 この要項は、平成19年2月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
1 この要項は、平成19年10月1日から施行する。
